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和歌山県「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」などの一部改正について
2024.02/20
和歌山県より標記に関して通知がございましたのでお知らせ致します。
詳細及びパンフレットはこちらをご参照ください
令和6年4月1日から施行

<改正の内容> 
●結婚及び就職に際しての身元の調査又は不動産の取引に際しての当該不動産に係る調査による部落差別を行った県内事業者が、勧告に従わない場合には、その旨及び当該勧告の内容を公表することを規定
●公表制度の導入に伴い、県内事業者が、結婚及び就職に際しての身元の調査又は不動産の取引に際しての当該不動産に係る調査による部落差別を行った場合に、勧告をしようとするときは、あらかじめ、和歌山県人権施策推進審議会の意見を聴くよう規定

和歌山県ホームページ
「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」について | 和歌山県 (wakayama.lg.jp)